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相続税シミュレーター

相続税シミュレーター ── 一次相続と二次相続の合計で考える

「うちは相続税がいくらかかるか」を試算し、配偶者にどれだけ寄せると一次相続と二次相続の合計税額が一番小さくなるかを探します。税理士に相談する前に見当をつけるためのツールです。

なぜ一次相続だけでは足りないのか

配偶者の税額軽減は「1億6,000万円か法定相続分相当額の多いほう」まで非課税にします。 目一杯使えば一次相続の税額は0円にできます。 ですが寄せた財産は配偶者のものとして残り、配偶者が亡くなったときに子へ課税されます。 二次相続には配偶者の税額軽減が無く、相続人が1人減るので基礎控除も600万円小さくなります。一次で軽くした分が、そのまま跳ね返ります。どこで折り返すかは財産額・年数・配偶者自身の財産で変わるので、実際に計算して比べる必要があります。

このアプリが計算するもの

  • ・法定相続人の判定と法定相続分(代襲・再代襲・養子の制限・放棄)
  • ・基礎控除、生命保険金・死亡退職金の非課税枠
  • ・相続税の総額と各人の税額、2割加算
  • ・配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除
  • ・小規模宅地等の特例(限度面積の調整計算つき)
  • ・生前贈与加算(7年ルールと経過措置)、相続時精算課税
  • ・二次相続まで通した合計税額と、その最小化

★ このアプリが計算しないもの

  • ・路線価。地番ごとに違います。国税庁の財産評価基準書で調べて入力してください
  • ・非上場株式の評価(類似業種比準方式・純資産価額方式)
  • ・小規模宅地等の特例の適用要件の判定(質問に答えてもらいます)
  • ・遺留分・遺言・特別受益・寄与分(分け方そのものの争いになる領域です)
  • ・外国税額控除、納税猶予、配偶者居住権

計算根拠・出典と、実装していない項目の一覧

★ 「税額0円=申告不要」ではありません。★ 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って0円になる場合、申告書を出さないとその軽減・特例自体が受けられません。 申告が不要と言えるのは、特例を適用しない課税価格の合計額が基礎控除以下のときだけです。

本シミュレーションは入力条件と登録された法令に基づく概算です。実際の相続税額・財産の評価額・特例の適用可否を保証するものではありません。相続税の申告には期限(相続開始を知った日の翌日から10か月)があります。申告・遺産分割の前に必ず税理士へご確認ください。

相続の開始

生前贈与加算の対象期間が相続開始日で変わるため、年を指定します。

この年の生前贈与加算の対象期間は「相続開始前3年以内」です(100万円の控除はありません)。

相続人の判定

民法第887条・第889条・第890条・第900条・第901条と、相続税法第15条第2項・第3項による判定です。

相続人の数 3 人遺産に係る基礎控除 48,000,000円生命保険金・死亡退職金の非課税枠 各 15,000,000円
相続人法定相続分備考
配偶者1/2
長男1/4
長女1/4

配偶者法定相続分 1/2

配偶者

代襲相続の原因になります。子や兄弟姉妹をこの人の下にぶら下げてください。

★ 基礎控除と非課税枠の人数は減りません(相続税法第15条第2項)。ただし財産は取得せず、保険金の非課税枠も使えません。放棄では代襲もしません。

この人が受け取るもの(生命保険金・死亡退職金・生前贈与)

生命保険(契約ごと)

★ 商品名では課税は変わりません。★ 決まるのは「誰が保険料を払い、誰が被保険者か」です。 非課税枠(500万円 × 相続人の数)が使えるのは死亡保険金だけで、生命保険契約に関する権利には使えません (相続税法第12条第1項第6号)。

契約者・被保険者・保険料の負担者による、生命保険の相続税上の扱いの違い
商品タイプ契約者被保険者保険料父(被相続人)の死亡時非課税枠選ぶ
一時払終身保険父父父死亡保険金(第3条第1項第1号)相続対策としてよく使われる形。現金を保険に変えて非課税枠を使います。使える
一時払終身保険父母父生命保険契約に関する権利(本来の相続財産・解約返戻金相当額)★ 同じ商品でも、被保険者を母にするだけでこうなります。★ 遺産分割の対象になります。使えない
一時払終身保険子母父生命保険契約に関する権利(第3条第1項第3号・みなし相続財産)契約者である子が取得したものとみなします。遺産分割の対象にはなりません。使えない
学資保険父子父生命保険契約に関する権利(本来の相続財産・解約返戻金相当額)★ 見落としが多い形です。★ 満期前でも解約返戻金相当額が相続財産になります。使えない
掛け捨ての定期保険(解約返戻金なし)父母父課税されない解約返戻金が無いので評価額が立ちません(第3条第1項第3号かっこ書き、国税庁 No.4660)。入力しないでください。—入力不要
終身保険(保険料の半分を子が払っていた)父父父50% / 子50%死亡保険金のうち50%だけが相続税の対象残り50%は子の所得税(一時所得)です。「被相続人が負担した保険料の割合」に50%と入れてください。使える
個人年金保険(すでに受け取りが始まっている)父父父定期金に関する権利(第3条第1項第5号)★ このアプリでは計算できません。★ 評価は相続税法第24条・第25条によります。税理士にご確認ください。使えない対象外

保険証券のどこを見ればよいか

契約者(保険契約者)
… 契約の権利を持つ人。ここが被相続人かどうかで、本来の相続財産かみなし相続財産かが変わります。
被保険者
… この人が亡くなると保険金が出ます。被相続人かどうかで、死亡保険金か「契約に関する権利」かが決まります。
死亡保険金受取人
… 死亡保険金を受け取る人。非課税枠は受取額の比で按分されます。
保険料の払込方法・払込人
… 口座振替なら引落口座の名義。被相続人が負担した割合だけが相続税の対象です。
  • ・★ このアプリは特定の保険会社・保険商品を推奨しません。★ 商品名は課税の区分を示すための一般的な呼び方で、実在の商品を指していません。
  • ・同じ商品名でも、契約者・被保険者・保険料を誰が払うかで扱いが変わります。商品名だけで判断しないでください。
  • ・死亡保険金の受取人は、非課税枠を受取額の比で按分するときに使います。区分そのものは受取人では変わりません。
  • ・★ 加入する前に、保険会社と税理士の両方に確認してください。★ 契約したあとで形を変えるのは簡単ではありません。

生命保険がなければ、追加しなくて構いません。 解約返戻金の無い掛け捨ての定期保険で、被保険者が被相続人以外のものは課税されないので入れません (相続税法第3条第1項第3号かっこ書き)。

相続時精算課税を適用した贈与(年ごと)

令和6年(2024年)1月1日以後の贈与には、年110万円の基礎控除があります (租税特別措置法第70条の3の2)。★ この分は相続開始時の課税価格に加算されません。★ 暦年課税の生前贈与加算と違い、何年前の贈与でも戻ってきません。年110万円以下なら贈与税の申告も要りません。

相続時精算課税を選んでいない場合は、追加しなくて構いません。

長男法定相続分 1/4

子・孫(直系卑属)

代襲相続の原因になります。子や兄弟姉妹をこの人の下にぶら下げてください。

★ 基礎控除と非課税枠の人数は減りません(相続税法第15条第2項)。ただし財産は取得せず、保険金の非課税枠も使えません。放棄では代襲もしません。

配偶者が亡くなったときの相続人です。ふつうは子だけです。孫は、その親(子)が二次相続の時点で亡くなっている場合にだけ相続人になります。

この人が受け取るもの(生命保険金・死亡退職金・生前贈与)

生命保険(契約ごと)

★ 商品名では課税は変わりません。★ 決まるのは「誰が保険料を払い、誰が被保険者か」です。 非課税枠(500万円 × 相続人の数)が使えるのは死亡保険金だけで、生命保険契約に関する権利には使えません (相続税法第12条第1項第6号)。

契約者・被保険者・保険料の負担者による、生命保険の相続税上の扱いの違い
商品タイプ契約者被保険者保険料父(被相続人)の死亡時非課税枠選ぶ
一時払終身保険父父父死亡保険金(第3条第1項第1号)相続対策としてよく使われる形。現金を保険に変えて非課税枠を使います。使える
一時払終身保険父母父生命保険契約に関する権利(本来の相続財産・解約返戻金相当額)★ 同じ商品でも、被保険者を母にするだけでこうなります。★ 遺産分割の対象になります。使えない
一時払終身保険子母父生命保険契約に関する権利(第3条第1項第3号・みなし相続財産)契約者である子が取得したものとみなします。遺産分割の対象にはなりません。使えない
学資保険父子父生命保険契約に関する権利(本来の相続財産・解約返戻金相当額)★ 見落としが多い形です。★ 満期前でも解約返戻金相当額が相続財産になります。使えない
掛け捨ての定期保険(解約返戻金なし)父母父課税されない解約返戻金が無いので評価額が立ちません(第3条第1項第3号かっこ書き、国税庁 No.4660)。入力しないでください。—入力不要
終身保険(保険料の半分を子が払っていた)父父父50% / 子50%死亡保険金のうち50%だけが相続税の対象残り50%は子の所得税(一時所得)です。「被相続人が負担した保険料の割合」に50%と入れてください。使える
個人年金保険(すでに受け取りが始まっている)父父父定期金に関する権利(第3条第1項第5号)★ このアプリでは計算できません。★ 評価は相続税法第24条・第25条によります。税理士にご確認ください。使えない対象外

保険証券のどこを見ればよいか

契約者(保険契約者)
… 契約の権利を持つ人。ここが被相続人かどうかで、本来の相続財産かみなし相続財産かが変わります。
被保険者
… この人が亡くなると保険金が出ます。被相続人かどうかで、死亡保険金か「契約に関する権利」かが決まります。
死亡保険金受取人
… 死亡保険金を受け取る人。非課税枠は受取額の比で按分されます。
保険料の払込方法・払込人
… 口座振替なら引落口座の名義。被相続人が負担した割合だけが相続税の対象です。
  • ・★ このアプリは特定の保険会社・保険商品を推奨しません。★ 商品名は課税の区分を示すための一般的な呼び方で、実在の商品を指していません。
  • ・同じ商品名でも、契約者・被保険者・保険料を誰が払うかで扱いが変わります。商品名だけで判断しないでください。
  • ・死亡保険金の受取人は、非課税枠を受取額の比で按分するときに使います。区分そのものは受取人では変わりません。
  • ・★ 加入する前に、保険会社と税理士の両方に確認してください。★ 契約したあとで形を変えるのは簡単ではありません。

生命保険がなければ、追加しなくて構いません。 解約返戻金の無い掛け捨ての定期保険で、被保険者が被相続人以外のものは課税されないので入れません (相続税法第3条第1項第3号かっこ書き)。

相続時精算課税を適用した贈与(年ごと)

令和6年(2024年)1月1日以後の贈与には、年110万円の基礎控除があります (租税特別措置法第70条の3の2)。★ この分は相続開始時の課税価格に加算されません。★ 暦年課税の生前贈与加算と違い、何年前の贈与でも戻ってきません。年110万円以下なら贈与税の申告も要りません。

相続時精算課税を選んでいない場合は、追加しなくて構いません。

長女法定相続分 1/4

子・孫(直系卑属)

代襲相続の原因になります。子や兄弟姉妹をこの人の下にぶら下げてください。

★ 基礎控除と非課税枠の人数は減りません(相続税法第15条第2項)。ただし財産は取得せず、保険金の非課税枠も使えません。放棄では代襲もしません。

配偶者が亡くなったときの相続人です。ふつうは子だけです。孫は、その親(子)が二次相続の時点で亡くなっている場合にだけ相続人になります。

この人が受け取るもの(生命保険金・死亡退職金・生前贈与)

生命保険(契約ごと)

★ 商品名では課税は変わりません。★ 決まるのは「誰が保険料を払い、誰が被保険者か」です。 非課税枠(500万円 × 相続人の数)が使えるのは死亡保険金だけで、生命保険契約に関する権利には使えません (相続税法第12条第1項第6号)。

契約者・被保険者・保険料の負担者による、生命保険の相続税上の扱いの違い
商品タイプ契約者被保険者保険料父(被相続人)の死亡時非課税枠選ぶ
一時払終身保険父父父死亡保険金(第3条第1項第1号)相続対策としてよく使われる形。現金を保険に変えて非課税枠を使います。使える
一時払終身保険父母父生命保険契約に関する権利(本来の相続財産・解約返戻金相当額)★ 同じ商品でも、被保険者を母にするだけでこうなります。★ 遺産分割の対象になります。使えない
一時払終身保険子母父生命保険契約に関する権利(第3条第1項第3号・みなし相続財産)契約者である子が取得したものとみなします。遺産分割の対象にはなりません。使えない
学資保険父子父生命保険契約に関する権利(本来の相続財産・解約返戻金相当額)★ 見落としが多い形です。★ 満期前でも解約返戻金相当額が相続財産になります。使えない
掛け捨ての定期保険(解約返戻金なし)父母父課税されない解約返戻金が無いので評価額が立ちません(第3条第1項第3号かっこ書き、国税庁 No.4660)。入力しないでください。—入力不要
終身保険(保険料の半分を子が払っていた)父父父50% / 子50%死亡保険金のうち50%だけが相続税の対象残り50%は子の所得税(一時所得)です。「被相続人が負担した保険料の割合」に50%と入れてください。使える
個人年金保険(すでに受け取りが始まっている)父父父定期金に関する権利(第3条第1項第5号)★ このアプリでは計算できません。★ 評価は相続税法第24条・第25条によります。税理士にご確認ください。使えない対象外

保険証券のどこを見ればよいか

契約者(保険契約者)
… 契約の権利を持つ人。ここが被相続人かどうかで、本来の相続財産かみなし相続財産かが変わります。
被保険者
… この人が亡くなると保険金が出ます。被相続人かどうかで、死亡保険金か「契約に関する権利」かが決まります。
死亡保険金受取人
… 死亡保険金を受け取る人。非課税枠は受取額の比で按分されます。
保険料の払込方法・払込人
… 口座振替なら引落口座の名義。被相続人が負担した割合だけが相続税の対象です。
  • ・★ このアプリは特定の保険会社・保険商品を推奨しません。★ 商品名は課税の区分を示すための一般的な呼び方で、実在の商品を指していません。
  • ・同じ商品名でも、契約者・被保険者・保険料を誰が払うかで扱いが変わります。商品名だけで判断しないでください。
  • ・死亡保険金の受取人は、非課税枠を受取額の比で按分するときに使います。区分そのものは受取人では変わりません。
  • ・★ 加入する前に、保険会社と税理士の両方に確認してください。★ 契約したあとで形を変えるのは簡単ではありません。

生命保険がなければ、追加しなくて構いません。 解約返戻金の無い掛け捨ての定期保険で、被保険者が被相続人以外のものは課税されないので入れません (相続税法第3条第1項第3号かっこ書き)。

相続時精算課税を適用した贈与(年ごと)

令和6年(2024年)1月1日以後の贈与には、年110万円の基礎控除があります (租税特別措置法第70条の3の2)。★ この分は相続開始時の課税価格に加算されません。★ 暦年課税の生前贈与加算と違い、何年前の贈与でも戻ってきません。年110万円以下なら贈与税の申告も要りません。

相続時精算課税を選んでいない場合は、追加しなくて構いません。

宅地(小規模宅地等の特例の対象になりうるもの)

★ 路線価はこのアプリでは分かりません。★ 地番ごとに違い、国税庁の財産評価基準書(路線価図・評価倍率表)で毎年公表されます。調べた評価額を入れてください。「実勢価格の8割」のような当てずっぽうは入れていません。

自宅の敷地

路線価方式または倍率方式による評価額。特例を適用する前の金額を入れてください。

複数の宅地があるとき、どれに特例を当てるかは申告時の選択です(措置法第69条の4第1項)。★ このアプリは有利な順に自動で選びません。★

自宅の敷地について、次のいずれかに当てはまりますか

★ 未回答のあいだは「適用しない」として計算します(要確認)。未回答を「適用できる」に倒すと、税額が実際より大幅に低く出てしまうためです。

そのほかの財産と債務

相続開始日の相続税評価額を入れてください。分からないものは「分からない」を選んでください。0円としては計算しません。

建物は固定資産税評価額。貸家は借家権割合を控除した後の額です。

相続開始日の残高。既経過利息を含みます。

上場株式は相続開始日の終値と、その月・前月・前々月の月平均額のうち最も低い額で評価します。

★ 類似業種比準方式・純資産価額方式による評価はこのアプリでは計算しません。★ 税理士に評価してもらった額を入れてください。

相続開始の際に現に存する債務です(相続税法第13条)。

通夜・本葬の費用、火葬・埋葬・納骨の費用など。香典返し・墓石の購入費・法要の費用は含みません。

分け方

宅地・生命保険金・死亡退職金・相続時精算課税の財産は、指定した人に帰属します。ここで決めるのはそれ以外の財産(按分対象)の取得割合です。債務と葬式費用も同じ割合で負担するものとして計算します。

★ ここを動かすと、一次相続の税額は下がっても二次相続で跳ね返ります。「分け方をさがす」タブで合計税額の谷を探せます。

相次相続控除(相続税法第20条)

被相続人が10年以内に相続で財産を取得し、相続税を納めていた場合、その税額のうち1年につき10%ずつ減らした金額を控除できます。

二次相続(配偶者が亡くなったとき)

★ 「配偶者がすぐ亡くなる」前提は置いていません。★ 年数・財産の増減・配偶者自身の固有財産は、すべてここで指定します。置いた前提が結論を決めてしまうためです。

一次相続だけを見ると、配偶者に寄せるほど有利に見えます。合計で判断するために有効にしてください。

★ 勝手に0円と置きません。★ 配偶者が元から持っている預貯金・不動産などです。

配偶者を被保険者とする契約です。相続人で等分して受け取るものとして計算します。

二次相続でも小規模宅地等の特例の要件を満たしますか

★ 未回答のあいだは適用しないものとして計算します(要確認)。

本シミュレーションは入力条件と登録された法令に基づく概算です。実際の相続税額・財産の評価額・特例の適用可否を保証するものではありません。相続税の申告には期限(相続開始を知った日の翌日から10か月)があります。申告・遺産分割の前に必ず税理士へご確認ください。