計算根拠・出典
このシミュレーターが使っている数値は、すべて条文または国税庁の公表資料から取り込んでいます。 税率表と法定金額は e-Gov 法令API から機械的に取り込み、 国税庁タックスアンサー No.4155「相続税の税率」の速算表・計算例と一致することを、 生成のたびに検算しています(一致しなければビルドが失敗します)。
本シミュレーションは入力条件と登録された法令に基づく概算です。実際の相続税額・財産の評価額・特例の適用可否を保証するものではありません。相続税の申告には期限(相続開始を知った日の翌日から10か月)があります。申告・遺産分割の前に必ず税理士へご確認ください。
相続税の税率表(相続税法第16条)
出典: 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)(取得日 2026-08-12/最終改正 2024-03-30 令和六年法律第八号) / 突き合わせ: 国税庁 タックスアンサー No.4155 相続税の税率
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 速算表の控除額 |
|---|---|---|
| 10,000,000円以下 | 10% | — |
| 10,000,000円超 30,000,000円以下 | 15% | 500,000円 |
| 30,000,000円超 50,000,000円以下 | 20% | 2,000,000円 |
| 50,000,000円超 100,000,000円以下 | 30% | 7,000,000円 |
| 100,000,000円超 200,000,000円以下 | 40% | 17,000,000円 |
| 200,000,000円超 300,000,000円以下 | 45% | 27,000,000円 |
| 300,000,000円超 600,000,000円以下 | 50% | 42,000,000円 |
| 600,000,000円超 | 55% | 72,000,000円 |
★ 計算には速算表を使っていません。★ 条文どおり、金額を段に区分してそれぞれの税率を掛け、合計しています。 速算表の控除額は、この段刻みから導いた値を表示・検算のために置いているだけです。
条文から取り込んだ金額・年数
| 遺産に係る基礎控除(第15条第1項) | 30,000,000円 + 6,000,000円 × 相続人の数 |
| 生命保険金の非課税限度額(第12条第1項第6号) | 5,000,000円 × 相続人の数 |
| 死亡退職金の非課税限度額(第12条第1項第7号) | 5,000,000円 × 相続人の数(保険金とは別枠) |
| 相続人の数に算入できる養子(第15条第2項) | 実子がいる場合 1人、いない場合 2人 |
| 相続税額の加算(第18条) | 20% |
| 生前贈与加算(第19条第1項) | 相続開始前7年以内。うち3年より前の部分から総額1,000,000円を控除 |
| 配偶者の税額軽減の下限(第19条の2第1項第2号イ) | 160,000,000円 |
| 未成年者控除(第19条の3第1項) | 100,000円 × 18歳までの年数 |
| 障害者控除(第19条の4第1項) | 100,000円(特別障害者は200,000円)× 85歳までの年数 |
| 相次相続控除(第20条) | 前の相続から10年以内 |
生命保険の扱い(契約形態で変わります)
★ 商品名(一時払終身・定期・養老)では課税は決まりません。★ 決めるのは「誰が保険料を払い、誰が被保険者か」です。
| 商品タイプ | 契約者 | 被保険者 | 保険料 | 父(被相続人)の死亡時 | 非課税枠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一時払終身保険 | 父 | 父 | 父 | 死亡保険金(第3条第1項第1号)相続対策としてよく使われる形。現金を保険に変えて非課税枠を使います。 | 使える |
| 一時払終身保険 | 父 | 母 | 父 | 生命保険契約に関する権利(本来の相続財産・解約返戻金相当額)★ 同じ商品でも、被保険者を母にするだけでこうなります。★ 遺産分割の対象になります。 | 使えない |
| 一時払終身保険 | 子 | 母 | 父 | 生命保険契約に関する権利(第3条第1項第3号・みなし相続財産)契約者である子が取得したものとみなします。遺産分割の対象にはなりません。 | 使えない |
| 学資保険 | 父 | 子 | 父 | 生命保険契約に関する権利(本来の相続財産・解約返戻金相当額)★ 見落としが多い形です。★ 満期前でも解約返戻金相当額が相続財産になります。 | 使えない |
| 掛け捨ての定期保険(解約返戻金なし) | 父 | 母 | 父 | 課税されない解約返戻金が無いので評価額が立ちません(第3条第1項第3号かっこ書き、国税庁 No.4660)。入力しないでください。 | — |
| 終身保険(保険料の半分を子が払っていた) | 父 | 父 | 父50% / 子50% | 死亡保険金のうち50%だけが相続税の対象残り50%は子の所得税(一時所得)です。「被相続人が負担した保険料の割合」に50%と入れてください。 | 使える |
| 個人年金保険(すでに受け取りが始まっている) | 父 | 父 | 父 | 定期金に関する権利(第3条第1項第5号)★ このアプリでは計算できません。★ 評価は相続税法第24条・第25条によります。税理士にご確認ください。 | 使えない |
保険証券のどこを見ればよいか
- 契約者(保険契約者)
- … 契約の権利を持つ人。ここが被相続人かどうかで、本来の相続財産かみなし相続財産かが変わります。
- 被保険者
- … この人が亡くなると保険金が出ます。被相続人かどうかで、死亡保険金か「契約に関する権利」かが決まります。
- 死亡保険金受取人
- … 死亡保険金を受け取る人。非課税枠は受取額の比で按分されます。
- 保険料の払込方法・払込人
- … 口座振替なら引落口座の名義。被相続人が負担した割合だけが相続税の対象です。
- ・★ このアプリは特定の保険会社・保険商品を推奨しません。★ 商品名は課税の区分を示すための一般的な呼び方で、実在の商品を指していません。
- ・同じ商品名でも、契約者・被保険者・保険料を誰が払うかで扱いが変わります。商品名だけで判断しないでください。
- ・死亡保険金の受取人は、非課税枠を受取額の比で按分するときに使います。区分そのものは受取人では変わりません。
- ・★ 加入する前に、保険会社と税理士の両方に確認してください。★ 契約したあとで形を変えるのは簡単ではありません。
- ・非課税枠が死亡保険金にしか使えないのは、第12条第1項第6号が「第三条第一項第一号に掲げる保険金」としか書いていないからです。
- ・★ 相続税がかかるのは「被相続人が負担した保険料の割合に相当する部分」だけです(第3条第1項)。★ 残りは、受取人自身が払っていれば所得税(一時所得)、第三者が払っていれば贈与税(第5条)になります。このアプリは相続税だけを計算しています。
- ・解約返戻金の無い掛け捨ての定期保険で被保険者が被相続人以外のものは、そもそも課税されません(第3条第1項第3号かっこ書き「返還金その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約を除く」)。
- ・相続を放棄した人には非課税枠が使えません(第12条第1項第6号「相続人の取得した」)。ただし限度額そのものは放棄で減りません。
- ・解約返戻金相当額の評価そのもの(財産評価基本通達214)は計算していません。保険会社が出す証明書の額を入力してください。
相続時精算課税の基礎控除(年110万円)
★ 相続税法だけを読むと金額を取り違えます。★ 相続税法第21条の11の2第1項の基礎控除は 600,000円 で、実際に使う 1,100,000円 は 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号) 第70条の3の2第1項が「同項の規定にかかわらず」として上書きした特例です。両方を条文から取り込み、特例が本則より大きいことを生成時に検算しています。
- ・2024-01-01(令和6年1月1日)以後の贈与に適用します。それより前の贈与には基礎控除がなく、全額が課税価格に加算されます。
- ・★ 基礎控除の分は相続開始時の課税価格に加算されません(相続税法第21条の15第1項「基礎控除額を控除した残額」)。★ 暦年課税の生前贈与加算と違い、何年前の贈与でも加算されません。
- ・年110万円以下であれば贈与税の申告も要りません(相続税法第28条第1項かっこ書き)。
- ・基礎控除は年ごとに当てています。合計額から「110万円 × 年数」を引くと、110万円に満たない年で引きすぎます。
小規模宅地等の特例(租税特別措置法第69条の4)
| 区分 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 特定居住用宅地等(自宅の敷地) | 330㎡ | 80% |
| 特定事業用宅地等(事業の敷地) | 400㎡ | 80% |
| 特定同族会社事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
| 貸付事業用宅地等(アパート・駐車場など) | 200㎡ | 50% |
貸付事業用宅地等を選ぶ場合の限度面積は、特定事業用等×200/400 + 特定居住用×200/330 + 貸付事業用 ≦ 200㎡ で調整します(第69条の4第2項第3号)。★ 適用要件の判定はしていません。★ 未回答のうちは適用しません。
登録しているルールの一覧
相続税法(税率表・基礎控除・非課税枠・各種控除)
成立済み(条文で確認)相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)/ 取得日 2026-08-12 / 適用 2015-01-01 〜
- ・e-Gov 法令APIから条文をそのまま取り込んでいます(tools/build-inheritance-tax-table.mjs)。
- ・取り込んだ税率表は、国税庁タックスアンサー No.4155「相続税の税率」の速算表および計算例と一致することを、生成のたびに検算しています。合わなければ書き出さずに失敗します。
- ・この実装が読んだ相続税法の版は 2024-03-30(令和六年法律第八号)改正のものです。
相続人の範囲と法定相続分(民法)
成立済み(条文で確認)民法(明治二十九年法律第八十九号)第887条・第889条・第890条・第900条・第901条・第939条/ 取得日 2026-08-12 / 適用 1898-07-16 〜
- ・配偶者は常に相続人。血族は第1順位 子(代襲・再代襲あり)、第2順位 直系尊属、第3順位 兄弟姉妹(代襲は1代限り)。
- ・相続の放棄をした人は初めから相続人にならなかったものとみなされます(第939条)。ただし相続税法第15条第2項の「相続人の数」には入ります。
端数処理(課税価格1,000円未満切捨て・納付税額100円未満切捨て)
成立済み(条文で確認)国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第118条・第119条/ 取得日 2026-08-12 / 適用 1962-04-01 〜
- ・各人の課税価格は1,000円未満を切り捨てます(第118条第1項)。
- ・納付すべき税額は、すべての税額控除を差し引いたあとで100円未満を切り捨てます(第119条第1項)。
- ・法定相続分に応ずる取得金額の1,000円未満切捨ては、国税庁タックスアンサー No.4152「相続税の計算」によります。
生命保険(死亡保険金・生命保険契約に関する権利)の扱い
成立済み(条文で確認)相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第3条第1項第1号・第3号、第12条第1項第5号、財産評価基本通達214/ 取得日 2026-08-12 / 適用 2015-01-01 〜
- ・被相続人の死亡で支払われる保険金(被保険者=被相続人)は、被相続人が負担した保険料の割合に応じて相続財産とみなします(第3条第1項第1号)。非課税枠「500万円 × 相続人の数」(第12条第1項第5号)は、これに限って使えます。
- ・被相続人が保険料を負担し、契約者・被保険者が別の人の契約は「生命保険契約に関する権利」で、負担した保険料の割合に応じて相続財産とみなします(第3条第1項第3号)。非課税枠は使えません。
- ・被相続人が契約者で、被保険者が別の人の契約は、被相続人自身の財産(本来の相続財産)として全額が課税価格に入ります。保険料の按分は当てません。非課税枠は使えません。
- ・権利の評価額は相続開始時の解約返戻金相当額です(財産評価基本通達214)。★ このアプリは利用者が入力した金額をそのまま使い、保険会社の証明書等で確かめることを前提にしています。★
- ・★ 一時払終身保険など商品名で区分は決まりません。★ 保険証券の「契約者・被保険者・受取人・保険料負担者」で決まります。画面の「契約形態の見分け方」の表はその整理で、保険会社・商品名は載せていません。
- ・相続人以外の人が受け取った保険金には非課税枠を当てず、放棄した人が受け取った保険金にも当てません(第12条第1項第5号「相続人が取得した」)。
生前贈与加算(相続開始前3年以内)
成立済み(条文で確認)国税庁 タックスアンサー No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)/ 取得日 2026-08-12 / 適用 2015-01-01 〜 2026-12-31
- ・相続開始日が令和8年(2026年)12月31日以前の場合、加算対象は相続開始前3年以内の贈与です。
- ・この期間には100万円の控除はありません(控除は3年より前の部分だけに効くため)。
生前贈与加算(令和6年1月1日から相続開始の日まで)
成立済み(条文で確認)国税庁 タックスアンサー No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)/ 取得日 2026-08-12 / 適用 2027-01-01 〜 2030-12-31
- ・相続開始日が令和9年(2027年)1月1日から令和12年(2030年)12月31日までの場合、加算対象は令和6年1月1日から死亡の日までです。
- ・相続開始前3年以内より前の部分については、その合計額から総額100万円を控除します(相続税法第19条第1項かっこ書き)。
- ・★ 国税庁は100万円控除の適用開始を「相続開始の日が令和9年1月2日以後」としています。このアプリは相続開始「年」しか受け取らないため、2027年は控除ありとして計算します。相続開始日が2027年1月1日ちょうどの場合は控除できません。
生前贈与加算(相続開始前7年以内)
成立済み(条文で確認)国税庁 タックスアンサー No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)/ 取得日 2026-08-12 / 適用 2031-01-01 〜
- ・相続開始日が令和13年(2031年)1月1日以後の場合、加算対象は相続開始前7年以内の贈与です。
- ・相続開始前3年以内より前の部分(延長4年分)については、その合計額から総額100万円を控除します。
相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除(年110万円)
成立済み(条文で確認)租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第70条の3の2、相続税法第21条の11の2・第21条の15/ 取得日 2026-08-12 / 適用 2024-01-01 〜
- ・★ 相続税法だけを読むと金額を取り違えます。★ 相続税法第21条の11の2第1項の基礎控除は60万円で、110万円は租税特別措置法第70条の3の2第1項が「同項の規定にかかわらず」として上書きした特例です。両方を条文から取り込み、特例が本則より大きいことを生成時に検算しています。
- ・令和6年(2024年)1月1日以後の贈与に適用します。それより前の贈与には基礎控除がなく、全額が相続税の課税価格に加算されます。
- ・★ 基礎控除の分は相続開始時の課税価格に加算されません(相続税法第21条の15第1項「基礎控除額を控除した残額」)。★ 暦年課税の生前贈与加算と違い、何年前の贈与でも加算されません。
- ・年110万円以下であれば贈与税の申告も要りません(相続税法第28条第1項かっこ書き「第21条の11の2第1項の規定による控除後の贈与税の課税価格がある場合に限る」)。
- ・基礎控除は年ごと・特定贈与者ごとに当てています。特定贈与者が2人以上いる場合の按分(措法第70条の3の2第3項の政令)は計算していません。このアプリは被相続人1人からの贈与だけを扱います。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
成立済み(条文で確認)租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第69条の4/ 取得日 2026-08-12 / 適用 2019-04-01 〜
- ・限度面積と減額割合は第69条の4第1項・第2項の条文どおりです(特定事業用等400㎡・特定居住用330㎡・貸付事業用200㎡、80%減または50%減)。
- ・貸付事業用と併用する場合の限度面積の調整計算(特定事業用等×200/400 + 特定居住用×200/330 + 貸付事業用 ≦ 200㎡)も条文どおりです。
- ・★ 適用要件(同居・家なき子・申告期限までの保有と居住/事業継続)は利用者の回答に委ねています。未回答のうちは適用しません。
- ・申告期限までに分割されていない宅地には適用できません(第4項)。この判定はこのアプリでは行っていません。
- ・要件の細目(政令・財務省令に委ねられた部分、相続開始前3年以内の事業供用の除外など)は判定していません。実際に適用できるかは税理士に確認してください。
- ・特定計画山林の特例(第69条の5)との調整は行っていません。
財産の評価額(利用者入力)
暫定(一次資料なし・利用者入力)国税庁 財産評価基準書(路線価図・評価倍率表)/ 取得日 2026-08-12 / 適用 2026-01-01 〜
- ・★ このアプリは路線価を持っていません。★ 路線価は地番ごとに違い、国税庁の財産評価基準書で毎年公表されます。利用者に入力してもらいます。
- ・「実勢価格の8割」のような当てずっぽうは入れていません。入れると、それが評価額として読まれてしまうためです。
- ・★ 非上場株式の評価(類似業種比準方式・純資産価額方式)も計算していません。★ 入力にしています。
- ・未入力の評価額は0円にせず「算定不能」として扱い、合計も算定不能にします。
★ このアプリが計算に入れていないもの
入れていないものを黙って0円にすると、税額が実際より低く出ます。ここに全部並べています。
外国税額控除(相続税法第20条の2)
国外の財産に外国の相続税がかかった場合の控除です。計算に入れていません。
農地・非上場株式などの納税猶予(租税特別措置法第70条の4以下)
適用要件が複雑で、継続届出などの義務も伴うため、計算に入れていません。
特定計画山林の特例(租税特別措置法第69条の5)
小規模宅地等の特例との選択・調整があります。計算に入れていません。
医療法人の持分についての税額控除(租税特別措置法第70条の7の13)
該当する人が限られるため、計算に入れていません。
遺留分・遺言・特別受益・寄与分
税額の計算ではなく、分け方そのものの争いになる領域です。★ このアプリは対象外です。★ 分け方は入力された割合をそのまま使います。
配偶者居住権(民法第1028条・相続税法第23条の2)
評価方法が別に定められています。計算に入れていません。
定期金に関する権利(相続税法第3条第1項第4号〜第6号)
個人年金の受給権などです。入力欄がなく、計算に入れていません。「その他の財産」に評価額を入れることはできます。
相続欠格・廃除
代襲の原因になりますが、入力としては「相続開始以前に死亡」しか用意していません。欠格・廃除の場合はその人を「相続開始以前に死亡」として入力すると、代襲は同じ結果になります。
特定贈与財産(贈与税の配偶者控除分)の除外(相続税法第19条第2項)
入力欄を用意していません。該当する贈与は、生前贈与加算の額から手で除いてください。
相続時精算課税で特定贈与者が2人以上いる場合の基礎控除の按分
租税特別措置法第70条の3の2第3項の政令。このアプリは被相続人1人からの贈与だけを扱います。
小規模宅地等の特例の適用要件(同居・家なき子・保有継続・申告期限までの分割など)の判定
★ 要件を満たすかは利用者の回答に委ねています。★ 未回答は「適用しない」として計算し、要確認を出します。相続開始前3年以内に新たに事業・貸付の用に供した宅地の除外(第69条の4第3項)も判定していません。
二次相続までの間の贈与・相続時精算課税、二次相続で新たに相続人になる人
一次から二次までの間の贈与は「財産の増減」でしか表せません。二次相続の相続人は「二次相続でも相続人になる」に印を付けた子・孫だけです。
相続税の延納・物納
納め方の話で、税額そのものは変わりません。計算に入れていません。
準確定申告・所得税
被相続人の所得税は別の手続きです。相続税だけを扱っています。
将来の税制改正
★ 登録した年度の法令を将来にもそのまま当てはめています。★ 二次相続は数年後〜十数年後になるので、そのときの法令は変わっている可能性があります。
端数処理
- ・各人の課税価格 … 1,000円未満切捨て(国税通則法第118条第1項)。★ 人ごとに切り捨てます。★
- ・法定相続分に応ずる取得金額 … 1,000円未満切捨て(国税庁 No.4152)
- ・納付すべき税額 … 100円未満切捨て(国税通則法第119条第1項)。すべての控除を引いたあとで1回だけ当てます
- ・按分割合 … 端数処理をせずそのまま使っています(相続税法基本通達17-1の簡便計算は使っていません)